「国民」主権か「国家」主権か 明確な結論が日本国憲法に
「主権」という概念は、政治学と法律学の基本単語のひとつである。それには、国内的意味と国際的意味の2種類がある。
国内的意味での主権は、「自国の国民と領域(領土・領海・領空)を統治する国家の最高権力あるいは権威」である。国際的意味での主権は、「自国の運命は、他国に干渉されず…
この記事は有料会員限定です。
日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。
(残り758文字/全文898文字)
【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】