福原愛の離婚協議はドロ沼化必至…不倫した側は裁判で不利
福原と江は2016年9月結婚。当時はラブラブぶりが騒がれたが、今や離婚したい妻とそれを拒む夫。江が離婚を否定する背景には、年間10億円ともいわれる夫婦の広告収入の存在も報じられている。またセブンは、すでに福原は台湾でも夫と別居状態で、弁護士を立て離婚協議を進めていると報じているが、離婚協議はドロ沼化必至の様相だ。国際離婚に詳しいベリーベスト法律事務所の藤井靖志弁護士はこう話す。
「協議離婚が成立しない場合は裁判となります。福原さんは台湾に住んでおり、原則として台湾の裁判所で台湾の法律に基づいて離婚原因が審理されますが、モラハラは婚姻を維持しがたい場合として離婚原因となります。モラハラが認められれば慰謝料も認められる可能性はありますが、モラハラは客観的証拠がなく立証のハードルが高いのが一般的ですね」
■離婚請求が認められない可能性も
しかしながら、不倫疑惑が報じられた福原は、裁判となった場合、当然不利になってしまい、敗訴のリスクが伴う。
「一緒のホテルで宿泊したのであれば、部屋を別々に取っていたとしても不貞行為が推認される可能性は高く、少なくとも不貞行為に準ずる行為となります。なお、不貞行為を行い、離婚の原因を作った側からの離婚請求は、日本においても台湾においても、認められない可能性があります」(藤井弁護士)