佐ノ山親方「九重」継承 年寄株はどうやって手に入れた?
そんな親方衆が、なぜ年寄株の協会管理を認めたのか。
現在、年寄名跡を襲名した親方は前任者に「顧問料」と称した金を払うことが容認されている。一見、強制ではないように見えるが、実態は違う。
春日山親方(元幕内浜錦)が、先代(元幕内春日富士)に対して年寄名跡証書の返還を求めていた訴訟の判決が2日に言い渡された。その結果、春日山親方は先代に1億7160万円を支払うことを命じるというもの。これはつまり、横浜地裁が顧問料の具体的な金額を認めたことになる。
「九重部屋の事情は知らないが、要求があったら九重親方は先代の遺族に安くはない顧問料を払わざるを得ないのでは」
とは、ある親方だ。