秋篠宮家長女・眞子さまへの「一時金」不支給へ 最大1億5250万円、国民感情を踏まえ
秋篠宮家の長女眞子さま(29)が、小室圭さん(29)との結婚で皇室を離れられる際の一時金について、宮内庁は眞子さまの意向を尊重し、支給しない方向で最終調整を進めていることが分かった。
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皇室経済法は、皇族が結婚などによって皇室を離れる場合、品位を保つための「一時金」を支給すると定めており、眞子さまのような「内親王」は最大で1億5250万円となっている。
眞子さまは、小室さんの母親佳代さん(55)の金銭トラブルに対する批判的な国民感情などを踏まえ、受け取りを辞退する意向を、宮内庁側に伝えている。しかし、同法には辞退の規定がないため、宮内庁は政府や内閣法制局などと対応を検討してきた。その結果、宮内庁として眞子さまへの一時金は支給しない方向が決まった。
関係者によると、2人は早ければ10月にも自治体に婚姻届を提出する見通しだが、婚約や結婚の儀式も行わない方向で調整されている。