心臓疾患の労災認定が増加中…職場で命を守るポイント
①は、発症前1カ月間に約100時間、または発症前2~6カ月間にわたって、1カ月当たり約80時間を超える時間外労働が認められる場合などが該当します。②は、発症前の約1週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合などです。③は、発症直前から前日までの間に極度の緊張、興奮、恐怖、驚愕などの強度の精神的負荷を引き起こす突発的、予測困難な異常事態や、急激で著しい作業環境の変化などが該当し、これらが認められる場合に労災と認定されるのです。
こうした法律や制度の改定によって、労働者の命を守るための環境は徐々に整備されてきているといえますが、それでも、労働者が脳・心臓疾患を発症して労災認定されるケースは増えています。厚労省がまとめた令和5年度「過労死等の労災補償状況」によると、脳・心臓疾患に関する事案の労災請求件数は1023件で前年度から220件増、支給決定件数は216件で前年度から22件増加しているのです。
先日、私も同じようなケースを耳にしました。就業時間が不規則な環境で働いている方が、職場で急に体調が悪くなり、タクシーを呼んで病院に向かったところ、車中で意識を失ってしまったといいます。急性心筋梗塞だったそうです。意識がないまま病院に到着し、すぐに心肺蘇生しながら治療が行われて一命を取りとめ、その後、心臓の機能も回復したとのことでした。この方は非常に運が良かったケースで、同じような状況で亡くなってしまう人は少なくありません。