公的年金の保険料を払っていると、老齢年金や遺族年金だけでなく、病気やケガで働けなくなったとき、障害年金ももらえるのだが、あまり知られていない。
受給するためには、本人が現役世代(20歳以上65歳未満)で、障害の程度が障害認定基準に該当すること、障害が1年6カ月以上続いていること、初診日の前日に保険料の納付要件を満たしていることなどの受給要件があり、自分から請求しないと受給できない。だが、統合失調症などの精神疾患やがんも対象になり、5年前まで遡って請求できるという。
特定社会保険労務士が、最善・最短の方法で障害年金の請求方法を説明した一冊。(三五館 1300円+税)