小室圭さん「皇室利用」に小木博明氏が根拠なく言及 フジ「バイキング」に問われる放送倫理
もちろん、放送にあたって、マスメディアは報道の自由の観点から、真実性の確実な証明までは求められない。しかし、真実と信ずるについて「相当の理由」がなければ、名誉棄損に問われることになる。
真実と信じるに足る「相当の理由」について、東京地裁の判決は次のように言っている。
「報道内容が十分に推定できる程度の確実な資料を数量及び質の両面において収集し、これを根拠にすることが必要であり、これらによらず、単に報道内容に沿う伝聞を主張する者或いは主観的憶測の域を出ない解釈や推定をなす者の供述や情報(略)だけでは不足というべきである。特に、報道される当事者が報道内容事実を事前に否定している場合には、右否定を虚偽、架空と断じ得る程度の資料が必要であ(る)」(1988年7月25日、『判例時報』1293号)
小室さんは、入学に際しての「皇室利用」を明確に否定した。これを打ち消すには、「皇室利用」を真実と信じるに足ると推定できる程度の資料を質量ともに収集し根拠にすることが必要なはずである。
小木氏、あるいはその発言を許したフジテレビは、小室発言を否定する根拠を何も示していない。