心筋梗塞に対する再生医療の一時中止から見える日本の課題
こうした幹細胞を使った再生医療が実現すれば、心筋梗塞はもちろん、手術ができない心筋症の治療にも有効です。心房筋に幹細胞を戻せば、心房細動を治せる可能性もあります。治療の手だてがない心臓疾患を抱えている患者にとって、大きな福音になるのは間違いありません。
ただ、榊原記念病院が研究を一時停止した一件を見ても、日本は制約が非常に多いことがわかります。日本で行われている再生医療の研究は、再生新法(再生医療等安全性確保法)や臨床研究法という法律によって一定の制約を受けています。再生医療の乱用による患者さんへの被害をなくすことが目的で、一連の薬害問題などからの反省が生かされています。研究の途中で少しでも問題が出てきた医療は、監督官庁である厚生労働省に届け出て、その後の方針を問い合わせるのがルールになっているのです。
また、プロトコル(最初に決めた手順)から少しでも変更がある場合も変更届を提出しなければいけません。なんのために再生医療を研究しているのかわからなくなってくるくらい手続きがものすごく面倒なのです。そのうえ、そうした煩雑な作業を請け負ってくれる下部組織もありませんから、最前線で動いている医者がすべてをこなさなければなりません。