漢方薬しか保険診療で認められていない病気や症状もある
医療用の漢方と保険診療についてのお話です。医療用医薬品を処方箋でもらう場合と薬店で購入する場合の差や、経済的な違いについては以前お話ししました。今回は「適応」について取り上げます。
医療用医薬品は、処方箋を薬局に持っていけば一般的には3割負担でもらうことができます。健康保険が利くからです。ただし、どんな薬でも処方できるというわけではなく、「この薬はこの病気とこの病気に出したときのみ保険が利く」といったように、処方できる病気が決まっているのです。
こうした保険が使える病気や症状を「適応症」といいます。薬は適応のある病気にしか処方できない(処方しても保険が適応されない)のです。適応症は、基本的には薬の添付文書の「効能・効果」に記載されているものが該当します。
「効能・効果」は、最近の薬であればすべて臨床試験に基づいて記載されています。しかし、まだ臨床試験がなかった時代から使われている漢方薬でも、医療用であれば「効能・効果」が記されていて、これに基づいて保険が利くか否かが決まっています。