心肺停止となったとき蘇生処置を行うかどうか…患者の意思を優先
中でも我々が一番注意を払うものに、医療側が行うDNARという処置に関する合意があります。これは「Do Not Attempt Resuscitation」といい、直訳すると「ドゥノット=見合わせ」「アテンプト=処置」「レサシテーション=蘇生」。もしも心肺停止となった場合に蘇生処置を行わないことを選択し、そのままお看取りをするというものです。
すでに病気が進んでおり、本人自ら意思を伝えられない場合には、ご家族もしくは成年後見人らの代理人からDNARの要望を出す方法も認められています。
患者さんが意思表示可能で、ご家族と考えが違うときには、患者さんの意思が優先されます。
その場合も患者さん側が判断するに際して、医療関係者から蘇生処置をした場合に予見される不利益などの情報を十分に伝えるべきとされています。
患者さんがDNARを希望していても、いよいよ心肺停止が考えられるとなった際、医師から説明を聞いてご家族側が「やはり蘇生処置をして欲しい」という考えに至った場合には、患者さんの意思を優先しつつ、DNARを取り消すことができます。