【東京佐川急便事件】異聞(227)「一攫千金をもくろんだ」と裁判所は平和堂不動産社長を断罪
そして判決。裁判所は検察に軍配を上げた。1993年12月9日、東京地裁は、特別背任罪などに問われた平和堂不動産社長に対し、懲役5年(求刑懲役7年)の実刑判決を言い渡した。
注目されたのは、平和堂不動産社長が東京佐川元社長の渡辺広康への裏金還流を認めた供述調書を「検事の作…
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