<127>「いごん」には書くうちに左へ流れる野崎さんの“クセ”が出ていなかった
字体の鑑定をする筆跡鑑定人という方がいることをご存じの方も多いだろうが、裁判所に証拠として提出する際のルールはアバウトで、原告と被告の双方が自分たちに都合のよい鑑定人に鑑定をさせることはあまり知られていないだろう。ただし、明らかに筆跡が異なり、鑑定の結果が依頼者に不利になりそうな時は「鑑定はできません」と断られることもある。
もちろん偽物を作る側からすれば、本人の筆跡に似せて書くのは当たり前のことで、計画的に偽造された場合、見破るのは至難のワザだ。そのため裁判では筆跡鑑定の結果だけでなく、その文言や内容についても審理される。今回の場合であれば、ドン・ファンが2013(平成25)年2月に「いごん」を作成しなければならない動機があったのか、なぜ愛犬イブのことについて書かれていないのか、といった疑問や疑惑が焦点になるのだろう。
もっとも筆跡鑑定には約50万円もの費用がかかるというので、遺族はハナから諦めていた。
「ニセの遺言だと分かっているのに悔しいけれど、お金がないし手間暇もかかるから無理ですよ」
「ですよねえ。でもなんとかウソを見破らないと」
私がいきり立って「この遺言はウソだ」と吠えても、その主張ができる立場にいるのは遺族だけである。とはいえ、警察が捜査をすることは可能だ。それなのに和歌山県警は、なぜかまるで関心がないようだった。(つづく)