「紀州のドン・ファン事件」須藤早貴被告は無罪に…検察が控訴できないこれだけの理由
“紀州のドン・ファン”と呼ばれた資産家、野崎幸助さんが2018年に自宅2階で死亡した件で、新婚の妻だった須藤早貴被告が殺人容疑で裁判となっていたが、今月12日、和歌山地裁で無罪判決が出された。
無罪が言い渡された瞬間、検察側は法廷で茫然自失といった表情だったと言われている。
僕はこのコラムで複数回、早貴被告が「野崎さんが自分で覚醒剤をのんだ」と主張すれば無罪になるのではないかと伝えてきた。今回の判決は状況証拠しかない中で、司法が「疑わしきは罰せず」という大原則にのっとった至極まっとうな判断をしたと思っている。もちろん、それが「正しい」とは言いにくいのだが……。
新聞各紙やワイドショーに登場する弁護士などの大方の見方は、検察側は控訴すると見ている。検察も意地があるのでそうするだろうが、実は非常に難しい判断だ。
今回の判決の“キモ”は2つ。ひとつは、野崎さんが死を意図して間違った分量の覚醒剤を自分でのんだという可能性を否定できない点。もうひとつは、起訴状に「早貴被告が何らかの方法で覚醒剤を野崎さんに摂取させた」と書かれているが、その方法がこれだけ時間をかけたにもかかわらず分からないという点(覚醒剤は苦みが強烈で食事に混ぜたらすぐ気づく)。