相撲協会理事選へ“集票”激化も 「親方衆の投票」は法律違反
この協会に必要なのは「改革」ではなく「解体」ではないか。
北の湖理事長急逝後、なりふり構わぬ暗闘を繰り広げている九重親方(元横綱千代の富士)と裏金顧問。来年1月に行われる理事選での復権をもくろむ九重親方に対し、これを阻止したい裏金顧問。かつてパチンコ業者からの裏金を受け取った動画がネット上に流れたのは、九重親方サイドの陰謀といわれた。そのため、顧問は邪魔者となった九重親方を2014年の選挙で理事から落選させた経緯がある。
互いの勢力をそぐために、彼らは来年の理事選の票を今から買い漁っているという。1000万円単位の「実弾」が飛び交っているというウワサもある。
だが、彼らは自分たちのしていることの意味をわかっているのか。というのも、相撲協会が14年度に移行した新公益財団法人制度では、親方衆に理事を決める権利はない。公益財団法人公益法人協会の広報が言う。
「公益財団法人の役員の選解任や報酬の額を決定する権限は(組織に属さない)評議員が持っています。その公益法人から給与をもらっている(親方を含む)職員等は、当該組織の評議員にはなれません。もし、職員が理事などを決めていたら? それは民法で罰則規定があります」