市川猿之助被告に検察が「懲役3年」を求刑したのは…裁判官に“どうぞ執行猶予を”という意味
両親に対する自殺幇助の罪で起訴された市川猿之助(47)の初公判で、検察側は懲役3年を求刑した。「歌舞伎で償いたい」とする供述調書が読み上げられ、猿之助の歌舞伎復帰から澤瀉屋一門の今後の流れまで、狙い通りの“既定路線”に乗った動きがスタートしたわけだ。
まず、懲役3年求刑ということの意味について複数の知り合いの弁護士に聞いてみた。
「検察側が3年を求刑するのは、裁判官に“どうぞ執行猶予を付けてください”という意味。これが求刑が3年半なら“執行猶予はお好きなように”となる。そして4年以上は“執行猶予は付けないでください”というサインになる」
ということだそうだ。弁護側が争う姿勢を見せず、ただただ執行猶予だけを求めて初公判に臨み、当日に求刑・結審まで至ったのがまさしく“予定調和”という流れだ。
歌舞伎役者も「同じ有罪でも執行猶予と実刑とは一般のファンのイメージがまったく違う。もしも実刑となれば、役者復帰が難しくなる」と言っていただけに、11月17日の判決というスピードぶりは理想的だ。