取り調べの録音・録画問題…本当に必要なのは、検察ではなく警察だ
取調室で温かいカツ丼を食べさせてもらった被疑者が感涙し、ぽろりと真実を漏らすシーン。昭和のドラマではよくありました。しかし現実は、そんな人情味あふれる場面ばかりではありません。
被疑者を「ガキだよね」「お子ちゃま」などと侮辱する検察官、「検察なめんな」と恫喝して特別公務員暴行陵虐罪で告発される検察官など、最近では検察官による不適正な取り調べが相次いで表面化し、社会の信頼を大きく揺るがしています。
そこで最高検察庁が4月から導入するのが、在宅捜査事件への取り調べ録音・録画の拡大です。逮捕されず、自宅から捜査を受けに検察庁に来る被疑者についても、重要な供述が予想される場合や、取り調べの進め方が争点となりそうなケースを対象に録音・録画を試験的に始めるようです。
裁判員裁判の導入以降、逮捕・勾留された容疑者については録音・録画が一般的になり、現在では義務付けられていない事件でも9割以上で録音・録画が実施されています。
一方で、在宅事件の取り調べは見えない領域とされてきました。逮捕された後に私たちが弁護人の依頼を受けるケースでも、逮捕前に何度も何度も捜査機関に呼び付けられ、自白を取られてしまっているというケースも少なくありません。ですから、今回の最高検察庁の決断は一歩前進といえます。