中居正広氏と「性加害」問題 刑事事件化はあるのか? ポイントは示談の中身と被害者の意向
ここ数年、芸能界における性加害問題が大きく取り上げられ、社会全体でも高い関心が寄せられています。旧ジャニーズ事務所をめぐる一連の問題を契機に、芸能界の構造的課題や権力関係の不均衡が表面化し、さまざまな議論が交わされるようになりました。
そうした中、フジテレビ問題で中居正広氏について、第三者委員会が「性暴力による被害があった」とする調査結果が出され、大きな話題になっています。ただ、現時点では具体的な行為の内容などが明らかになっておらず刑法上の犯罪に該当するかどうかについても判断がつかない状況です。
さらに、報道によれば、被害者と中居氏との間で示談が成立しているとも伝えられています。このような場合、刑事事件として立件される可能性はあるのでしょうか。
まず知っておくべきは、2023年7月に改正された刑法のポイントです。
この改正により、「不同意性交等罪」や「不同意わいせつ罪」は親告罪ではなくなりました。つまり、被害者が告訴しなくても、警察や検察が捜査を開始し、必要に応じて起訴することが可能となったのです。