<140>2019年12月、アプリコ“社長”早貴被告と2人の弁護士を東京地裁に提訴
田辺市は野崎さんの相続人として、故人が貸し付けていた金を会社から取り返すために動いたように見えるが、これをすれば田辺市民であるFさんは受け取れるはずの返済金を受け取れなくなり、市が市民を泣かす行為だと言っても差し支えないだろう。しかも市を相続人に指名した「いごん」は、その有効性を巡り係争中であって、市が遺産を取れることは担保されていない。どう考えても無謀な行為であった。(つづく)
田辺市は野崎さんの相続人として、故人が貸し付けていた金を会社から取り返すために動いたように見えるが、これをすれば田辺市民であるFさんは受け取れるはずの返済金を受け取れなくなり、市が市民を泣かす行為だと言っても差し支えないだろう。しかも市を相続人に指名した「いごん」は、その有効性を巡り係争中であって、市が遺産を取れることは担保されていない。どう考えても無謀な行為であった。(つづく)