市川猿之助容疑者が父親の「自殺幇助」で再逮捕…実刑はあるのか、ないのか? 弁護士が解説
再逮捕容疑は「殺人」ではなく、「自殺幇助」だった。
東京都目黒区の自宅で父親の歌舞伎俳優、市川段四郎さん(享年76)の自殺を手助けしたとして、市川猿之助(本名・喜熨斗孝彦)容疑者(47)が18日、警視庁捜査1課に再逮捕された。
猿之助容疑者が母親の喜熨斗延子さん(享年75)に対する自殺幇助で逮捕されたのは、6月27日。警視庁は勾留期限の20日間を使い、「殺人容疑」で再逮捕できるかどうか、調べを進めていたとみられる。
猿之助容疑者は「なるべく苦しまずに死ぬ方法として、睡眠薬を飲んで眠った後にビニール袋を使うことにした」と、2人にビニール袋をかぶせたことを認め、それが「とどめ」になったのではと指摘する声もあった。
「『養生テープを使ってビニール袋を留めた』と供述しているが、ビニール袋を使ったことで、薬の効果を高めたとしても、死因はあくまで窒息死ではなく、薬物による中毒死です。ビニール袋をかぶせたことと、2人の死亡の因果関係を立証できなかった。肝心のビニール袋も事件後すぐに睡眠薬が入っていた容器とともに猿之助の手で廃棄されています。証拠は残っておらず、すべては猿之助の供述がベースです。父親は認知症を患い、意思表明ができないのではと伝えられていましたが、カルテや関係者の話から実際は体も動き、認知能力もあった。もし、父親が認知症で心中に同意できない状態だったら、殺人罪に問われたでしょう。父親が抵抗した痕跡もなく、物理的に心中に同意することはできたと判断したようです」(捜査事情通)