「キラキラネーム」どうなる? 改正戸籍法で読み仮名を規制、過度な当て字がNGに
例えば、人名に独自の読みが用いられる「名乗り訓」は、源頼朝の「トモ」がその代表例だ。法制審議会の資料によると、「幅広い名乗り訓等を許容してきた我が国の命名文化を踏まえて、柔軟に受け入れることが求められる」としている。
■実はユルい基準
制限の基準である「一般に認められている」かどうかについても、現にさまざまな「キラキラネーム」が存在している。こうした事実を考慮し、「騎士(ナイト)」や、「光宙(ピカチュウ)」なども認められる可能性が高い。
「基準について、詳細はまだ決まっていません。ですが、窓口となる自治体が判断に迷う場合はまず届出人に説明をしてもらい、それをもとに認められるかを決めます。それでも判断が難しければ、法務省など上部組織での判断になることが考えられます。いずれにせよ、すでに示している例に該当しない限りは、基本的には幅広い振り仮名が認められるでしょう」(法務省民事第一課)
思いのほか「キラキラネーム」はなくならなそうだ。少なくとも、最初に判断しなければならないのは自治体の職員。頭を悩ませている姿が今から目に浮かぶ。