著名人の誹謗中傷や悪口雑言は“言葉”次第で名誉棄損になる
ただし、広く公共の利益を図る目的があるとともに(公共性)、犯罪の抑止や告発といった公益にもとづくもので(公益性)、真実であるか、または真実だと信ずるに足る相当な理由がある時は(真実性または真実相当性)、免責されることもあるというだけなのだ。交際しているのが気に入らないという理由でやったことに、公共性や公益性が認められるかどうか、大人なら冷静に考えればわかるだろう。
また、SNSの利用そのものを匿名でやっていて、登録した連絡先などをごまかしていたとしても、SNSへ書き込む際に利用するIPアドレスはごまかしが利かない。相手が手続きを踏んで発信者情報の開示を求め、きちんと調べてくれば、逃げ隠れすることは普通の人では無理だ。つまるところ、ある日突然、裁判所から訴状が届き、仕事や予定をやりくりして法廷へと行かねばならなくなるのである。
うっかり強い言葉で非難しやすいのは、政治家に対するコメントも同様だ。たとえば、10月に元神戸市議との交際をブログで表明した元SPEEDで参議院議員の今井絵理子(35)。交際が不倫略奪であったと報じられたことに加え、相手が架空の領収書を偽造するなどして、700万円近い政務活動費を不正に得たことを裁判で認めており、今井を責める書き込みがSNSのコメント欄にあっという間に寄せられた。
両名ともが現役と元の選良であるから、不道徳だと有権者から非難を浴びるのは仕方ない。だが、批判する側が使う言葉が問題だ。
(つづく)