山下智久が来月にも活動再開…怪しくなってきた海外の仕事
実際、山下が業務提携を結んだマネジメント・オフィスがある米カリフォルニア州は、薬物事件よりも未成年に関連する犯罪の方がはるかにペナルティーは重い。意識が日本とは全く異なるのだ。
■はるかにペナルティが重い米カリフォルニア州
例えばカリフォルニア州法の性犯罪関連条文の第261条5項には、次のように定義されている。
〈不法な性交とは被害者が未成年の場合に、行為者の配偶者を除く被害者に対してなされる性交をいう。本条において「未成年」とは18歳未満の者をいい、「成人」とは18歳以上の者をいう〉
さらにその罰則規定については次のように定義されている。
〈行為者よりも3年を超える年少の未成年を相手に、不法な性交を行った者は軽罪又は重罪のいずれかで有罪とし、1年以下の郡刑務所における拘禁刑又は第1170条に基づく拘禁刑で処罪される〉
8月7日配信の文春オンラインが報じた山下の未成年女性の“お持ち帰り疑惑”が事実であれば、カリフォルニア州法の解釈では完全にアウトということになる。