酔った勢いで「退職届」を提出…翌日に撤回できる?
過去の判例から見ても、退職届が会社に受理されるまでは、特段の事情がない限り自由に撤回することが可能です。会社が受理したといえるのは、「退職届が人事部長に到達したとき」です。それ以後の撤回は原則不可能になります。
もっとも今回のようにケンカした勢いで退職届を提出したケース…
この記事は有料会員限定です。
日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。
(残り230文字/全文370文字)
【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】