ついに国民年金65歳まで納付案が…政府がヒタ隠す「年金積立金250兆円」という都合の悪い真実
民間保険会社がやったら訴えられるレベル
そもそも小泉政権だった20年前の「年金100年安心プラン」の試算では、1961年度生まれの会社員男性の厚生年金は「月額平均32万円」と公表されていた。もちろん、そうはならず、むしろ財政検証のたびに「マクロ経済スライド導入」「受給年齢の繰り上げ拡大」「パート労働者の年金加入」などどんどん条件が悪くなっていく。
これと同じことを民間保険会社が個人年金や養老保険でやったら、訴えられてもしょうがないレベルだろう。
企業年金の制度改悪でも、一方的な減額は認められないという最高裁の判断が出ている。
例えば、NTT退職者(約14万人)の企業年金減額をめぐって争われた裁判。NTT(原告)が支給額の減額を承認しない厚労相(被告)を訴えたものだが、東京地裁、東京高裁とも減額を認めず、最高裁も上告を棄却している(2010年6月)。特に東京高裁は株主配当を優先するNTTの姿勢を強く批判したほどだった。
もみじ銀行が退職役員の慰労年金を廃止したことで争われた裁判でも、最高裁は退職時に会社との間の契約内容が確定しているとし、原告の同意なく年金を廃止するのは無効と判断している(同年3月)。
一方で、企業年金の減額が認められたケースもある。松下電器産業(当時)が退職者年金の算定の基礎となる約定利回り年7.5~10%を2%引き下げる改定を行ったことで元社員たちから訴えられた裁判。当時の松下は経営状況が悪く、さらに年金規定に経済状況に変動があった場合の改定・廃止条項があったため、最高裁は「被告会社の経済状況からすれば、規定の改定は認められる」と判断した(07年5月)。