首都高で起きたトラックの迷惑停車…運転手はどんな責任を負うのか?
今月23日のX(旧ツイッター)――。首都高でトラックが車線を塞ぐような形で斜めに停車し、運転手とみられる男性が、車道に降りてほかの乗用車の運転手にドア越しに詰め寄ったり、ガラス部分を叩いたり、ドアを開けようとしている動画が拡散されました。
この騒動を受けて、SNS上では、「会社の車でよくやるよ」「あおり運転で逮捕でしょ」などと驚きの声が上がっています。今回のトラック運転手はどんな罪になるのでしょうか。
まず、トラブルの相手の自動車の進路ばかりか、高速道路の2車線をまるまる塞いでいます。この迷惑極まりない行為は他の自動車の進路を直接的に妨害しているため、妨害運転罪(道路交通法117条の2の2第1項8号ヌ)となる可能性が高いです。さらに、妨害行為が行われた場所が高速道路上であり、一般道よりも生命身体に危険を及ぼす可能性が高いため、刑が加重されています。
運転手が負う責任は、刑事的なものだけではありません。
今回の運転手は、トラブルの相手やその他の妨害した方々に対して、民法上の不法行為責任(民法709条)を負うこととなり、慰謝料はじめ損害賠償の責任を負わされることもあると思います。