<113>野崎幸助さんの個人遺産と「アプリコ」の資金をめぐる分捕り合戦に
子供がいない野崎幸助さんの遺産を受け取る資格を有するのは配偶者である早貴被告とドン・ファンのきょうだい(親族・遺族)で、このきょうだいが亡くなっている場合にはその子供も含まれる。法律的には遺産の4分の3が妻、残りの4分の1を遺族たちが分けるという形だ。
例えばドン・ファンの遺産が30億円だと仮定すると、4分の3の22億5000万円を早貴被告が相続し、残りの7億5000万円を他の遺族が分け合うことになる。私が遺産をもらえるワケでもなく完全な他人の懐であり関心はなかったが、法律ではこうなっているという記事を作っていた。
ドン・ファンの会社「アプリコ」のM顧問会計士は遺産額を確定する作業に入り、早貴被告の弁護士たちと頻繁に連絡を取っていた。早貴被告が遺産を受け取れば、弁護士はそこから成功報酬を得ることができるから、遺産分捕り合戦に顔を突っ込んで動いたわけである。
この頃の彼らは一方で、早貴被告をアプリコの代表にする工作を始めていた。彼女をアプリコの代表取締役に就任させて、アプリコの資金を自由に差配しようとする魂胆であることは、容易に想像できた。