新井浩文は示談成立で執行猶予濃厚 復帰可能も居場所なし
新井浩文被告(41)の控訴審初公判が12日に開かれた。派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴、強制性交罪で1審は懲役5年の実刑判決を受けていた。
初公判翌日のスポーツ各紙は扱いこそしたが、思ったより小さなものだなあと感じた。それはそれとして、1審の量刑不当で弁護側が争っての控訴審だが、この中で弁護側は新井被告と被害女性との間で民事上の和解(示談)が成立したことを明らかにした。実は、この和解こそが大変、大きな意味を持つ。
■刑務所に行くかどうかの瀬戸際
知り合いの弁護士によると、初犯であり、被害者との和解成立となれば、「懲役3年、執行猶予5年という判決がかなりの可能性」で出てくる。刑務所に行くかどうかの瀬戸際ということだ。
1審では、2000万円の示談金を用意して弁護士が交渉したが、和解に至らなかった。それだけ被害者の被害感情が大きかったということだが、通常なら1審の前に和解して執行猶予を狙うもの。それができずに実刑となった面もある。