勾留中の19歳が健康状態悪化で死亡…警察官は「無罪推定の原則」を知らないのか?
今月2日、警視庁は留置場担当警察官ら計5人を業務上過失致死容疑で書類送検したことを発表しました。
昨年4月に警察署の留置場内に勾留中の男性(当時19歳)の健康状態が悪化していることを認識していたにもかかわらず、救急車を呼ぶなど適切な措置を取らなかったことで死亡したためです。
勾留されていた男性には糖尿病の持病があり、逮捕の日から複数回のおう吐や発熱、逮捕の翌々日にはおう吐に血が混じり、自力で立てなくなっており、車いすに乗って裁判所の勾留質問に向かうような状況だったとのことです。
留置場の警察官らは、その症状を把握しながら、直ちに対応をせず、勾留質問の後に医師を手配しましたが、その後、男性は呼吸や意識がない状態に陥り、重症糖尿病で死亡したそうです。本件署員らは、「軽度の糖尿病だと認識していた」などと話しているとのことです。
「無罪推定の原則」という言葉を皆さんも聞かれたことがあると思います。
この原則は、刑事裁判で有罪が確定するまでは「罪を犯していない人」として扱わなければならないというものです。このことは、たとえ逮捕勾留されていたとしても同じです。