戻らない高級腕時計…「トケマッチ事件」はどんな罪になるのか?
高級腕時計のシェアリングサービスを運営する会社「トケマッチ」が、1月31日、法人の解散とともにサービスの終了を発表しました。トケマッチはロレックスなどの高級腕時計を所有者から預かり、借りたい人にレンタルし、その使用料を受け取り、高級腕時計のオーナーには預託料を支払うというビジネスだったそうで、投資や副業の一環として高級腕時計を預けていた方が少なくなかったようです。
運営会社が解散するということだけであればここまで大きなニュースになることはなかったでしょう。しかし、2月10日時点で少なくとも約730本(計16億円相当)の高級腕時計が所有者に返却されていないようです。またトケマッチに預けられたものと同じシリアル番号の時計が市場で販売されていることも分かってきました。
どのような流れで時計が市場に流れたかまでは分かりません。しかし、仮にトケマッチ側が資金繰りのため、預かっている時計を売却してしまっていたということであれば、業務上横領罪が成立します。さらに、トケマッチは2023年11月から年末にかけて大々的な預託のキャンペーンを行っていたそうです。高級腕時計のシェアリングサービスを終了することとなっていたにもかかわらず、預託を促すようなキャンペーンを行っていたということであれば、別途詐欺罪が成立する可能性もあります。トケマッチ側ではなく、時計をレンタルしていた人が転売したということであれば、その人に横領罪や詐欺罪が成立してもおかしくありません。