罰金を取られるわけじゃないけど…危険な「落とし穴」は身近に潜んでいる
年寄りにもなれば、それくらいずうずうしくないと生きられない。それでもこれは正式な標識じゃないので、違反にはならない。店側の「お願いレベル」にすぎないのだ。
ただ、いずれの場合も「何らかの事故」を起こした場合、責任は免れないだろう。
「安全上の注意義務を怠った」として、検挙・立件される恐れがある。
「違反じゃなければ、何やってもいい」
そんな「老人のわがまま」は通じないのである。
「おいおいそこはトイレじゃないぞ!」
突然、友人のJが立ちションをし始めた。酔っぱらっているのは分かるけど、そこは街なかを流れている小さな水路。人々の憩いの場だ。どうやら水洗トイレと勘違い、いや確信しているらしい……。
もちろんこれはれっきとした軽犯罪法違反。30日未満の身柄拘束か、1万円未満の罰金。さらに、他人の敷地内に入り込んでいた場合は、住居侵入罪で3年以下の懲役か10万円以下をくらう恐れがある。