中居正広氏と「性加害」問題 刑事事件化はあるのか? ポイントは示談の中身と被害者の意向
被害者が被害を訴えること自体に大きな精神的負担が伴うという実情に配慮した改正です。
では、示談が成立している場合でも、刑事事件として扱われることはあるのでしょうか。
結論から言えば、示談があっても刑事事件化は排除されません。加害者が金銭的な補償を行い、被害者が許したとしても、国家がその行為を「犯罪」として裁くと判断すれば、起訴されることは十分あり得ます。
とはいえ、実務の上では、示談が成立していることは加害者に有利に考慮されることが多く、特に初犯である場合や、加害者が反省の意思を示している場合、また被害者が処罰を望んでいない場合などには、不起訴処分となるケースも少なくありません。
実際、示談が成立している案件では、刑事事件化されない、または不起訴となる傾向が強いと言えるでしょう。
今回の件においては、そもそも具体的な加害行為の内容や示談の内容などについても明らかにされていないため、私たちが知ることのできる情報には限界があります。