自民規正法改正案やっぱりガバガバ!「政策活動費」の領収書公開も“なんちゃって”だった
「施行日の2026年1月1日を目指して早期に結論を得るのが望ましい」
自民党派閥の政治資金パーティーの裏金事件を受けた「政治資金規正法改正案」を審議している参院の政治改革特別委員会。12日、法案提出者の自民の勝目康氏(50)は、焦点となっている政策活動費の領収書を10年後に公開する制度の整備時期について言及した。
「これから検討する」「今後の課題」……。自民の規正法改正案は具体的な中身が乏しいとして、野党側から批判の声が出ているため踏み込んだ発言となったようだが、この政策活動費の領収書の公開をめぐっては驚きの“事実”があった。11日の同委員会で、立憲民主党の小西洋之氏(52)が指摘した、公開されるのが「幹事長の支出止まり」になる可能性だ。
「幹事長が政党から受けた政策活動費を支出した時の領収書、それに限定されるということでよろしいですね。国会議員が幹事長から受けた政策活動費を支出した時の領収書は法律の定義に含まれてない」
小西氏は法案を条文通りに解釈すると、領収書の公開が党役職者に限られるとして、その認識について質問。すると勝目氏は「党役職者等からの支出を受けた者が、さらに他の者に支出をした場合における領収書等の取り扱い含めて、その具体的な制度の内容については、各党各会派で検討、議論がなされるものと考えております」と答えたのだ。