精算日に遅れて交通費をもらえなかった…「バイトは融通が利かない」を肝に銘じよ!
「労基法は給料を支払ってくれない事業者に行政指導できますが、交通費などの小口の現金については適用されません」
電話の向こうで担当者が申し訳なさそうに言う。ガーン! そういうことだったのか……。
それでも諦めがつかないので東京都労働相談情報センターに問い合わせたら、やはり同じ回答だった。
要するに現在の法律には交通費を取り戻せる条文はない。「払いません」と堂々と言い切ることができるわけだ。
「ということは泣き寝入りするしかないですね」
私が言うと担当者は、
「お金を取り戻す方法としては民事訴訟がありますよ。雇用契約書に『23日まで書類を出さないと交通費を払わない』と明記されていないのであればあなたが有利かもしれません」と教えてくれた。少額訴訟で戦ってみてはどうか、裁判で勝てる可能性もあるというのだ。
確かに一理ある。だけど、たかが1万数千円のために訴訟を起こすのも面倒だ。かくして私は諦めた。諦めて泣き寝入りすることに決めた。
(林山翔平)