懲らしめたい気持ちは分かるが…“盗人”呼ばわりは名誉毀損
議員としての歳費、経費である政務活動費は、法律の規定によって支給されるものであり、泥棒=無断で、あるいは不法に盗んだものではない。それを盗人呼ばわりとは、明らかに本人の社会的評価、評判をおとしめるものだ。名誉毀損にあたるかどうか、普通に考えればわかるだろう。
また、元神戸市議について、政務活動費の不正受給に関する裁判は結審していたものの、この時はまだ判決は出ていない。罪と罰が司法によって確定していない状態で「犯罪者」「詐欺師」と名指しするのは、推定無罪の原則という言い方があるように、わかりやすく名誉毀損である。
赤坂自民亭でも、SNSで発信された5日夜と、大雨警報や避難勧告が出された6日と、時系列を混同したままの批判が続出。腹が立ち、何とか懲らしめてやろうと思う気持ちは理解できるが、批判の立脚点を間違えると反撃を許してしまうし、悪くすれば罪に問われることさえあるわけだ。書き込んだ本人は、考えて吟味して選んだ言葉ではなく、勢いと思いつきで書いただけに違いない。だが、これが訴えられてしまえば、軽い気持ちで使った強い言葉の後始末をさせられることになる。