眞子さまへ一時金1億5千万円「支給するな」は法律的に暴論
しかし、一時金とはそういう性質のものではない。勘違いが多いようだが、この一時金は、結婚するから支給されるのではなく、結婚のために皇族の身分を離れるから支給するのである。その理由は「皇族であった者としての品位保持」のためだ。皇族はそのへんの庶民と違うんだから、誰が見ても「さすが皇族!」と、納得してもらえるような振る舞いをしてくれよ、というお金なのである。つまり、結婚のお祝い金ではないということだ。
その金額は皇室経済法の第6条に算出基準も定められている。この皇室経済法については後でも説明するが、順序としては、皇籍を離脱することになれば、「皇室経済会議」(メンバーは衆議院議長や首相ら8人)が開かれて自動的に認められることになっている。
「結婚するなら駆け落ちしろ」と言うのは勝手だが、駆け落ちしても皇室を離脱するのだから、この一時金は支払われる。つまり、これは法律にのっとって自動的に支給されるものであって、恣意的に支給したりしなかったりという類いの金額ではないということだ。
皇室経済会議が感情論に左右されることになってしまったら、あの皇族は気に食わないから皇族費を減らせということになりかねない。そんなことになったら今の皇室制度は崩壊してしまう。