いしだ壱成タバコ代月3万円は「モラハラや経済DVには当たらない」…離婚に詳しい弁護士が見解
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
の、いずれにも該当しないので、慰謝料をとることもできません。残念ながら一般的な道徳のラインでアウトだと思うことと、裁判所が認めるアウトのラインは違っているのです」(中里氏)
確かに妻であった飯村はモラハラやDVはなく、普段はいいパパであったと述べているが、躁状態のときに家の物に当たり散らして手がつけられないことがあり、それから飯村も眠れない日々が続いたと語っている。
そんな2人に対し、さまざまな離婚事案を取り扱ってきた中里氏は「これは個人的な意見ですが、一刻も早く別れて正解だったと思います」と続けた。
■承認欲求が強く自信がない
「モラハラ、DV男性は基本的に『承認欲求が強く、自信がない人』という傾向にあり、今回に関しては法律上はモラハラに該当するとはいえませんが、やはり気質はあると感じます。いしださんは、育ってきた家庭環境も特殊で、うまくコミュニケーションをとる訓練が家庭内でできず、他者との円滑なコミュニケーションによって形成される自己承認がうまく育っていないのかもしれません」
<ぼくと父は何か欠落している>とインタビューで述べたことのあるいしだだが、その欠落した何かを埋められるとしたら、これからの生き方次第なのかもしれない。
(取材・文=SALLiA/ライター)