“頂き女子りりちゃん”こと渡邊真衣被告 懲役13年と罰金1200万円の求刑は重すぎるのか
“頂き女子りりちゃん”こと渡邊真衣被告の裁判が先日15日にありました。検察側は「真剣な交際を求める独身男性の心情につけこみ、繰り返し金銭を拠出させた卑劣な犯行」と指摘し、懲役13年と罰金1200万円を求刑しました。
渡邊被告が罪に問われているのは、実際に男性から現金をだまし取ったという詐欺罪のほかに、男性から現金をだまし取るためのマニュアルを販売して詐欺の手助けを行ったとして詐欺幇助罪、そして、所得税約4000万円を脱税したという所得税法違反の罪の3つです。これらの法定刑を一つ一つ見てみると、詐欺罪は「10年以下の懲役」、詐欺罪の幇助は、詐欺罪の法定刑の2分の1である「5年以下の懲役」、そして脱税については「10年以下の懲役」もしくは「1000万円以下の罰金」という刑罰が定められています。
もっとも刑罰がすべて合算されるわけではなく、最も重い刑の1.5倍までという上限が定められています。渡邊被告の場合、懲役でいえば、15年が最大となるわけです。今回渡邊被告に対しては、13年の懲役が求刑されているのですから、その罪は相当悪質なものであったと検察は評価しているものと言えます。