まるで時代劇 憲法と公文書管理法に反する「お友達政治」
![小林節氏(C)日刊ゲンダイ](https://c799eb2b0cad47596bf7b1e050e83426.cdnext.stream.ne.jp/img/article/000/209/306/467e234b1e70454275f29c92e86d2af820170712153729218_262_262.jpg)
憲法の1条はわが国の主権者(主)は国民大衆であると明記している。そして、21条は「一切の表現の自由」を保障しており、それは「情報の自由」を意味し、その一環として、主権者国民は権力者の行為について判断する材料を「知る権利」を有する……と広く認識されている。
そのような前提…
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