ふかわりょうを半年以上も脅かし続けた「殺害予告」の深刻度
篠原一廣弁護士(篠原総合法律事務所)はこう言う。
「このケースはまず脅迫にあたります。ふかわさんが仕事のキャンセルなどに追い込まれ、損害を被れば威力業務妨害罪も適用される。それぞれ2年以下の懲役または30万円以下の罰金、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。罪名が複数にまたがる場合、量刑がより厳しいものに一本化されますが、被害が長期にわたれば併合罪となり、量刑は1・5倍まで膨らみます」
法的措置を講じる前段階でも、プロバイダーに「発信者情報の開示請求」を行って犯人を特定し、迷惑行為を止めるよう直接交渉する手もある。プロバイダーが腰が重い場合は法廷に移らざるを得ないが、書き込み削除は大半が応じるという。
ふかわの所属事務所に経緯を問い合わせたが、回答はなかった。この騒動、どこに着地するか。