配偶者居住権という“アメ”と相続税減免縮小という“ムチ”
相続法が約40年ぶりに大改正された。目玉のひとつが「配偶者居住権」の創設。家の名義を持つ人が亡くなった場合、その配偶者は自分が亡くなるまでその家に住み続けることができる。一見、配偶者が保護されているように思えるが、税金の負担は別物だ。
■磯野家ではカツオが固定資産税を払う…
この記事は有料会員限定です。
日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。
(残り1,190文字/全文1,330文字)
【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】