適用第1号の恐れも 日大アメフト部員にも「共謀罪」の恐怖

日大アメフト部の悪質タックル問題について、警視庁が捜査に着手した。試合中の行為だけに、刑法35条の定めで違法性を免れる「正当行為」にあたる“スポーツ傷害”の適用の可否。指示した疑いが濃厚な内田正人前監督と井上奨前コーチは、傷害の共謀共同正犯や教唆犯に問えるのかが、今後の焦点だ。…
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