紗栄子が未成年アーティストと“禁断の恋”…道義的責任は?
「20歳以上の成人が18歳未満と交際する場合、性行為に関しては、とても曖昧です。現在、女性は16歳から、男性は18歳から結婚できるので、結婚を前提にした交際でそれに伴う性行為であれば、処罰の対象にはなりません。
18歳未満との性行為で処罰される“みだらな行為”とは、最高裁判例では、結婚や婚約などを伴わないもので、自己の性的欲求を満たすために金銭の授受の伴う売買春がまず挙げられます。ほかにも、未成年者の心身の未熟さにつけ込んで行われる性行為。例えば、高価なブランド品を買ってもらったり、特別な便宜を図ってもらったりしたことで、気を許してしまうケースなども該当します」(都内の法律事務所に勤務する弁護士)
■未成年者との交際はリスクが大きい
しかし、それを裏づける本人の証言やメッセージアプリでのやりとりなどがない限り、立証が難しいという。
「ただ、未成年の親が告発したことで逮捕されるケースはたびたび起こっています。また、破局後に恨みを持った未成年の交際相手が、例えば、『性行為は嫌だったけど、ブランド品を買ってもらったからしかたなく応じた』などと証言した場合、捜査が行われる可能性が非常に高いです」(同)