SNS不適切投稿で罷免された元判事が審査請求書を最高裁に提出 「退職金不支給処分」の取り消し求める
SNS上の私的な投稿内容を理由に訴追され、4月に国会の裁判官弾劾裁判所から罷免の判決を言い渡された元仙台高裁判事の岡口基一氏(58)が19日までに、罷免による自身の退職金不支給処分の取り消しを求める審査請求書を最高裁に提出した。
弾劾裁判は1947年の制度創設来10回行われ、罷免とされたのは岡口氏で8人目。判決は即日確定し、裁判官としての地位を喪失。弁護士や検察官になる法曹資格も失った上、最高裁判所長官による退職金不支給処分により退職金も不支給となった。
最高裁は、岡口氏に退職金を支給しない理由を記載した「退職手当支給制限処分書」において、「国家公務員退職手当法施行令第17条で定める事情に関し勘案した内容についての説明」の欄を設け、「当該退職をした者は、裁判官弾劾裁判所から、次の行為につき裁判官弾劾法第2条2項を適用して罷免する旨の判決を受けたものである」として、弾劾裁判所が罷免の対象とした行為を記載している。
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