<第6回>「拷問・残虐刑」が許される場合などあるわけがない
ひと言の有無で意味が変わる
現行憲法の第36条は「公務員による拷問および残虐な刑罰は、『絶対に』これを禁ずる」と規定している。
それに対して、自民党の改憲案の第36条は単に「公務員による拷問および残虐な刑罰は、禁止する」と規定している。
両者の違いは、一見して、「絶対に」という語がひとつあ…
この記事は有料会員限定です。
日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。
(残り845文字/全文985文字)
【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】