解散権の目的外利用は本来許されないはずだ
憲法69条は、衆議院が内閣を不信任した場合には「10日以内に衆議院が解散“され”ない限り」内閣は総辞職しなければならない……と規定している。しかし、憲法の全条文のどこを探しても、解散権の主体(つまり、どの機関が解散を「決定」する権限を有しているか)についての規定はない。
…
この記事は有料会員限定です。
日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。
(残り738文字/全文878文字)
【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】