改正道交法で注目 自転車のやりがち違反運転と罰則リスト
あおり運転を妨害運転と規定した改正道路交通法が先月30日、施行された。罰則は最高で5年以下の懲役または100万円以下の罰金で、行政処分の免許取り消しの対象にもなり、一定期間は再取得できなくなる。注目は、自転車についてもあおり運転が認められ、車と同様の罰則が科されることだが、実は…
この記事は有料会員限定です。
日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。
(残り2,733文字/全文2,873文字)
【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】