児童相談所から長女を奪い返した両親に有罪判決…実の子供でも“連れ去り”は犯罪行為
今回の事件では、両親に子供への虐待の疑いがあり、子供を守るためにいったん両親から児童相談所が子供を一時保護していた中での連れ去り行為であるので、特に悪質なものであると考えられます。
このことは、離婚や別居後の両親にも当てはまります。離婚の際に、その保護者の同意を得ずに子供を連れ去った場合には、たとえ実の親だとしても、保護者などの意思に反して子供を支配下に置く行為となるため、未成年者略取または誘拐罪に該当しうるのです。とくに子供の生活状況をまったく考えなかったり、虐待の疑いがある親による連れ去り行為については、悪質と判断され、刑事的に処罰される可能性があります。
自分の子供だからといって、身勝手に扱うことは許されません。ぜひ知っておいてください。