政権は官僚の行動原理を利用…霞が関の公文書“暗黙ルール”
公文書管理法第1条には、公文書は「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」であると書いてある。しかし、官僚たちはそう考えていない。公文書は、「官僚の利権を守るための大事な財産」だと考えられているのだ。
霞が関における公文書に関する暗黙のルールを私なりに整理すると…
この記事は有料会員限定です。
日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。
(残り905文字/全文1,045文字)
【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】