反町康治さん<2>パイロットの乗務規定「4・6・10」は絶対
誰が、どんな免許を持っているのかも、頭に叩き込んでおかなければならない。
「航空機は自動車と違って、機種ごとに操縦免許が必要です。B3(ボーイング737)の免許を持っていても、B6(同767)の操縦はできません。しかも、飛べる路線が決まっていて、このパイロットは鳥取便が飛べないなんてこともある。さらにクラス1、クラス2、クラス3があり、天気が悪いときはクラス3だと降りられなかったりするんです。これを間違えたら大問題で、運輸省(当時)に怒られるぐらいではすみません。当時はコンピューターも導入されていたので、エラーがあればはじいたと思いますが、その前に資料で確認した上でハイヤーを配車する手配までやらなければならなかったから、大変でしたよ」
乗員によるストライキが計画されている日は、結果が出るまで帰れなかった。
「もしも決裂しちゃったら、今度は組合員じゃない管理職を全員フライトに入れなきゃいけないですからね。そのために明け方の3時とか4時とかまで、じっと会社で待機していました」
反町さんにとって日常の業務はこれだけではない。午後からは次の仕事が待っていた。サッカーという仕事だ。