資産は数億円とも…執行猶予中ガーシーの“逃げ得”を許してはならない
■執行猶予中の渡航は無理なのでは
だが、僕はズバリ、ガーシーがドバイに行くのは執行猶予中の渡航は無理だと思っている。基本的に執行猶予中でも海外渡航は可能だが、パスポートを持っていなければ申請が必要になる。ガーシーの場合、国際手配中にパスポートを紛失したなどの理由で帰国しなかった事情があった。今回、ドバイへ行くためにはパスポートを再発行してもらわなければならないのだが、猶予期間中はパスポートが取得できない前例があるのだ。
一部の国ではビザが発給されなかったり、ビザを得たとしても入国審査の段階で入国拒否というケースもある。渡航先や期間が限定されることもあって、なかなか難しいと言わざるを得ないわけだ。
一方、判決確定後、損害賠償を請求する民事訴訟を起こされる可能性が極めて高い。俳優らは暴露動画によって仕事がキャンセルされるなどの影響が大きく、事業家は事業をたたむなどの被害が出ている。弁償金を出させるためには訴訟が必要で、そもそも弁済供託している金額では足りないともいわれている。前途多難ということだ。
逃げるようにドバイに向かうのではなく、今、自身が置かれている立場に向き合って、ひとつひとつ解決していって欲しいし、国民の多くはそれを見守りたいと思っている。